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費用について

 弁護士費用には、以下のとおり着手金、報酬金等があります。弁護士費用は、当事務所の報酬基準を基に、個別事件の内容に応じて決定させていただきますが、典型的な事案における弁護士費用の目安を記載しますのでご参照ください。

 個別事件の弁護士費用は、法律相談の際に事案の内容等を詳細に伺ったうえで算定いたします。着手金・報酬金は、こうして算定した弁護士費用についてご納得いただいた上で、原則として委任契約書を締結した後に請求させていただきますので、個別事件の弁護士費用をお知りになりたい方は、まずは法律相談をご予約いただきますようお願いいたします。

着手金: 事件の依頼を受けたときに、最初にお支払いただく費用で、事件の成功不成功にかかわらず、ご負担いただくものです。
報酬金: 事件が終了したときに、事件の成果に応じてお支払いただくものです。

*実費 (収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費など、事件の処理に当たって実際にかかる費用です。)についてもご負担いただきます。

*2021年4月1日から消費税を含めた総額表示が義務化されたことに伴い、本ページでは、税抜表示と税込表示を併記しております。

法律相談

法律相談は、初回について、1時間ごとに1万5,000円(税込1万6,500円)の法律相談料が発生します(ただし個人または個人企業に限ります)。

*2回目以降の法律相談料は、弁護士との協議により決定します。

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民事訴訟事件

以下のとおり事件の経済的利益の額に応じた着手金・報酬金が発生します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
〜300万円 30万円
(税込33万円)
16%
(税込17.6%)
300万円〜3,000万円 5%+9万円
(税込5.5%+9万9,000円)
10%+18万円
(税込11%+19万8000円)
3,000万円〜3億円 3%+69万円
(税込3.3%+75万9,000円)
6%+138万円
(税込6.6%+151万8,000円)
3億円〜 2%+369万円
(税込2.2%+405万9,000円)
4%+738万円
(税込4.4%+811万8,000円)

*着手金の最低額は30万円(税込33万円)になります。
*事件の内容により増減額することがあります。

具体例1

500万円の貸金債権の支払を請求する裁判を起こして、300万円を回収できたケース

着手金 34万円 (経済的利益500万円×5%+9万円)
[税込37万4,000円(経済的利益500万円×5.5%+9万9,000円)]
報酬金 48万円 (経済的利益300万円×16%)
[税込52万8,000円(経済的利益300万円×17.6%)]
合計 82万円 [税込90万2,000円]
具体例2

交通事故の加害者が、被害者から1,000万円の損害賠償を請求する裁判を起こされたが、裁判上で、400万円を支払うとの和解が成立したケース(600万円の減額に成功)

着手金 59万円 (経済的利益1000万円×5%+9万円)
[税込64万9,000円(経済的利益1,000万円×5.5%+9万9,000円)]
報酬金 78万円 (経済的利益600万円×10%+18万円)
[税込85万8,000円(経済的利益600万円×11%+19万8,000円)]
合計 137万円 (税込150万7,000円)

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和解交渉

和解交渉とは、裁判手続を介さずに、当事者又は代理人弁護士が直接交渉し、双方の合意に基づいて紛争の解決を図る方法です。上述した「民事訴訟事件」に準じた弁護士費用が発生します。

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倒産・事業再生事件(法人)

法人の破産、民事再生、特別清算及び会社更生等の法的手続の申立てについては、対象企業の資本金、資産及び負債の額、事件処理に要する執務量等に応じて着手金を決定させていただきます(最低50万円(税込55万円)、ただし民事再生事件の場合は最低200万円(税込220万円)

*弁護士費用、実費以外に、裁判所に対する予納金が必要となります。

*報酬金については、別途協議の上、決定させていただきます。

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破産・債務整理事件(個人)

1 自己破産申立手続

以下のとおり、主に債権者数を基準として着手金を決定させていただきます。
債権者数10名以下 30万円〜50万円(税込33万円〜55万円)
債権者数11名以上 40万円〜60万円(税込44万円〜66万円)
債権者数にかかわらず複雑かつ事件処理に要する執務量が重大である場合 100万円以内(税込110万円以内)

*弁護士費用、実費以外に、裁判所に対する予納金が必要となる場合があります。

*報酬金については原則、発生いたしません。

2 個人再生事件

「自己破産申立手続」における着手金の基準を準用いたしますが、住宅を残す形での個人再生手続を選択される(住宅資金特別条項利用)場合には、執務量を考慮しておおむね40万円前後(税込44万円前後)の着手金となります。

*報酬金については原則、発生いたしません。

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離婚事件

離婚事件の場合、当事者間の離婚交渉で離婚が成立しない場合には、離婚調停や離婚裁判といった手続を経なければなりません。弁護士費用は、求められる手続内容、事案の性質及び想定される執務量に応じ、以下の金額の範囲内で決定させていただきます。

着手金 30万円〜50万円程度(上限100万円)
[税込33万円〜55万円程度(上限110万円)]
報酬金 50万円〜100万円程度(上限200万円)
[税込55万円〜110万円程度(上限220万円)]

*財産分与や慰謝料等の財産の給付が伴う場合には、上述した「民事訴訟事件」に準じた弁護士費用が加算されます。

*交渉、調停、裁判といった手続ごとに別途上記着手金が発生します(報酬金は事件終了時に発生します。)ただし、先行する手続における執務量等を考慮の上、後の手続の着手金を相当程度減額する場合があります。

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遺産分割

事案の性質や想定される執務量に応じ、以下のとおり弁護士費用を決定させていただきます。

着手金 50万円〜100万円程度(上限200万円)
[税込55万円〜110万円程度(上限220万円)]
報酬金 「民事訴訟事件」に準じた報酬金

*報酬金については、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、その額に応じた報酬金額とさせていただきますが、分割の対象となる財産の範囲や相続分について当事者間に争いがない場合には、報酬金を減額する場合があります。

*交渉、調停、審判といった手続ごとに別途上記着手金が発生します(報酬金は事件終了時に発生します。)ただし、先行する手続における執務量等を考慮の上、後の手続の着手金を相当程度減額する場合があります。

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刑事事件

1 起訴前の刑事弁護

着手金 30万円〜50万円(税込33万円〜55万円)
報酬金 不起訴となった場合 30万円〜50万円(税込33万円〜55万円)
略式手続となった場合

*略式手続とは、公判を開かずに書面審理のみで罰金刑等を科す刑事手続です。

*上記基準は事案簡明なケースの基準となっております。

2 起訴後の刑事裁判(第1審及び上訴審)における刑事弁護

着手金 30万円〜50万円(税込33万円〜55万円)
報酬金 執行猶予となった場合 50万円〜100万円(税込55万円〜110万円)
求刑より減刑された場合 軽減の程度による相当な額

*上記基準は事案簡明なケースの基準となっております。

*裁判員裁判対象事件は除きます。

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