令和4年6月施行特定商取引法改正に基づくEC販売の最終確認表示義務の適用範囲
弁護士 横山 浩
令和3年6月16日に令和3年法律第72号として「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「令和3年改正法」といいます。)に基づき、特定商取引法第12条の6が追加されました。同条により、@EC販売業者等が作成した書面を用いて購入者等がEC販売に係る契約の申込みをする場合、AEC販売業者が作成したパソコンやスマートフォン上の画面表示に従って購入者等がEC販売に係る契約の申込みをする場合には、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となりました。
これは、EC販売につき、定期購入が条件であるにもかかわらず、この条件を知らず購入したなどのトラブルが多発したことをきっかけに、販売業者等が定める様式等に基づき申込み内容の確認及び申込みの意思表示が行われる場面において、消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるようにするとともに、不当な表示が行われないよう規制する必要性が高いと考えられたことから規定されたものです。
以下では、今回の規制内容と適用範囲について、お客様から多数のお問い合わせを頂戴したため、本稿で改めて説明いたします。
(1)義務内容
特定商取引法第12条の6は、EC販売業者に取引の対象となる商品等の分量の表示を義務付け(同条1項)、また、申込みに係る書面又は手続が表示させる映像画面において人を誤認させるような表示を禁止しています(同条2項)。
EC販売業者に対し、具体的に取引の対象として表示義務が課されたのは、以下の事項になります1 。
- @分量
- A販売価格・対価
- B支払時期及び支払方法
- C引渡時期・移転時期・提供時期
- D申込みの期間
- E申込みの撤回、解除に関する事項
これらの表示事項を申込書面又は最終確認画面に適切に表示しないと同条1項に違反することはもちろん、不実の表示をした場合も同項違反となります。
(2)義務違反に対する制裁
まず、同項に違反し、その結果、購入者等が誤認した場合にはその契約が取り消すことができることになります(同法15条の4)。
また、同条1項に違反した場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科されます(同法70条2号)。同条2項に違反した場合には、100万円以下の罰金が科されます(同法72条1項4号)。
加えて、同条1項及び2項のいずれの違反であっても主務大臣による指示(同法14条)、業務停止命令(同法15条)等の行政処分の対象となります。
前述のとおり、EC販売業者等が用意した申込書又は画面表示によりなされる申込み、例えば、EC販売業者が作成した申込書を送付して申し込む場合や、EC販売業者が作成したウェブサイト上の申込フォームを利用して申し込むような場合には、かかる表示義務が課されます。
他方で、消費者がテレビ放映される広告を視聴し、通信販売の契約の申込みを電話で行う場合など、最終的な申込みの段階で販売業者等が定める様式の書面又は画面を利用しない通信販売の契約の申込みのような場合には、かかる表示義務は課されません。なぜなら、これらの場合、通信販売業者が、定期購入契約であるにもかかわらず、単なるサンプルの申込みや初回取引の申込みであると誤信されるような表示をすることは想定しにくく、購入者等がそのような誤信をするリスクが低いと考えられたためです。
なお、特定商取引法は、そもそも「通信販売」と「電話勧誘販売」を区別しており、両者はクーリング・オフ制度(法24条)など適用される法律に差がありますので、本稿では割愛しますが、購入者等に契約の申込みを電話で行わせる場合には、適用される法律に注意が必要です。
また、特定商取引法第12条の6の対象となるのは、消費者による個別の契約の申込みに係る内容が記載される申込書面又はそれが表示される最終確認画面であり、当該最終確認画面は契約の締結に向けて誘引するために広く一般の消費者を対象として行われる広告とは異なる概念です。そのため、広告は、同項の対象とはならず、広告に分量などを表示する必要はありません。
他方で、広告においてどれほど表示を行ったとしても、特定商取引法第12条の6は、あくまでも申込書面又は最終確認画面において必要かつ適切な表示がなされているかどうかに着目するものであり、広告により同項の表示義務を果たしたことにはなりません2。
したがって、EC販売業者としては、今回の改正により申込書面又は最終確認画面での表示を改めて確認する必要があります。
本稿では実務上ご質問を多く頂戴した特定商取引法第12の6に焦点を当てて説明いたしましたが、令和3年特定商取引法改正は、通信販売に係る契約の申込みの撤回または解除を妨げるため、解除に関する事項または契約の必要性に関する事項について、不実の告知を禁止する(特定商取引法第13条の2)など多くの改正事項がありました。また、本年4月には個人情報保護法の改正法の施行に伴いプライバシーポリシーの改正法対応などもありました。コロナ禍の影響などにより、急速に発展するEC販売業者は、適用される法律を日々ウォッチすることが非常に重要になっているといえると思います。
1 通信販売の申込み段階において表示すべき内容についての解釈および具体例として消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」((令和4年2月9日付通達別添7)
https://www.jcci.or.jp/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf がありますので、詳細はこちらをご確認ください。
2 前掲ガイドライン2〜3頁
以上