HOME  >  コラム  >  法定相続情報証明制度がはじまりました

コラム

法定相続情報証明制度がはじまりました

弁護士 長森 亨

1. 法定相続情報証明制度とは

 平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」(本制度)が始まります。

 現在の相続手続では,亡くなられた方(被相続人)の相続人が誰なのか(相続人の範囲),各相続人が被相続人の財産にどの程度権利を有するのか(相続割合)を明らかにするため,被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など一式(戸除籍等一式)を全て取り寄せて提出しなければなりませんでした。しかし,たとえば複数の金融機関を解約しなければならない場合,一度に解約をすることができず,各金融機関に何度も戸除籍等一式の提出,還付を繰り返す必要があり煩雑でした。

 そこで,登記所(法務局)に戸除籍等一式を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度が創設されました。

 この制度を利用すれば,戸除籍等一式を提出する代わりに,登記所(法務局)が発行する法定相続情報一覧図を提出することにより,何度も戸除籍等一式の束を出し直さなくても済むことになります。

2. 本制度の問題点

 本制度はもともと,所有者不明土地問題(相続登記がされないまま何代も放置され続けたために,事実上土地の所有者が把握できなくなってしまう問題)への対策の一環として創設されました。

 しかし,前述のような相続手続で戸除籍等一式を取り寄せる必要があることの問題は,そもそも一般の人は戸籍謄本などの書類を取り寄せる手続きに慣れていないこと,取り寄せた戸籍を読んで,さらに必要な戸籍を遡って取り寄せるための知識を持っていないなどの理由から,戸除籍等一式を揃えることが難しく,このことが相続手続のハードルになっていたことにあります。

 それなのに,本制度を利用するためには,一度は自分で戸除籍等一式を揃えて提出しなければならないことになっているため,上記のような,戸除籍等一式を揃えることの難しさをクリアするものにはなっていないという問題があります。

 また,相続人が複数いる場合,相続人の一人が法定相続情報一覧図の認証を得ていたとしても,他の相続人が同じ法務局にその発行を申請することはできず,利用したい場合は,自分で改めて戸除籍等一式を取り寄せて法務局に申請しなければならないといった問題もあります。

3. 本制度のメリット

 では,本制度が利用価値のないものかというと決してそんなことはありません。

 いずれにせよ被相続人の不動産の相続登記をしたり,預貯金を解約したりするためには,所定の窓口に戸除籍等一式を提出しなければならず,これを法定相続情報一覧図の一枚で済ませることができることは,相続手続において大変便利なことといえます。

 また,戸除籍等一式と法定相続情報一覧図は,同じことを証明するものですが,前者に比べて後者は,一枚の書面で一見して被相続人と相続人の関係を把握することができます。

 こうした書面を登記所(法務局)に認証してもらえることは,各種の手続を非常に簡易に進めることができるというメリットがあります。

4. 法定相続情報一覧図について気をつける点

 ただ,法定相続一覧表は,一見して法定相続情報が分かりやすい反面,その内容の真偽については気をつける必要があります。

@ 戸除籍等に記載されない情報は記載されない

 まず,法定相続情報は,あくまで戸除籍等一式に代わる書面としての機能しかないため,戸除籍等一式に記載されない情報は記載されません。

 たとえば,相続人の一人が相続放棄をしたような場合,相続放棄は戸籍には記載されませんので,相続放棄をして相続人としての権利を有さない相続人がいても,一覧図には相続人として記載されることになります。

A 一覧図作成時点の戸除籍等に基づく相続関係しか記載されない

 次に,法定相続一覧図は,申請者が作成した一覧図が,申請者が提出した戸除籍等一式から判別される法定相続情報に一致しているかどうかを認証する制度であるため,一覧図作成時点の法定相続情報しか認証されません。しかも,提出する戸除籍等一式の取得時期については制限がありませんので,相続発生後,相当期間が経過した後に,古い戸除籍等一式を提出して認証を受けた一覧図の場合,認証時点の法定相続情報とはズレがある場合があります。

 たとえば,相続発生後に二次相続(被相続人の死亡後に,相続人の一人が死亡してさらに相続が発生していた場合)があった場合も,提出している戸除籍等一式にこれが記載されていない場合,二次相続の事実は一覧図には記載されていなくても認証はされてしまうことになります。同様の問題は,戸籍に記載される身分事項の変動として,死後認知や相続からの廃除などについても生じ得ます。

 したがって,他の相続人が取得した一覧図をみるときには,必ずしも,その一覧図が現在の正確な法定相続情報を反映していない可能性があることを念頭においておく必要があります(一覧図には,一覧図の作成日を記載することになっていますので,一覧図の作成日や認証の日付などを良く確認する必要があるでしょう)。

5. 最後に

 このように,本制度には,様々な問題がありますが,これまで煩雑であった戸除籍等一式を何度も使用しなくて済むという点で,相続手続において便利な点があることは間違いありません。

 本制度のメリットと気をつける点を十分に認識したうえで,活用していただければと思います。

以上

ページのTOPへ