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コラム

「債権譲渡制限特約」を撤廃しますか?

弁護士 澤田和也

 改正民法の施行日である2020年4月1日まであと半年,契約書書式の見直し作業が進んでいることと思います。

 先般,これまで慣行だった「債権譲渡制限特約」が4月以降に結ぶ契約では原則無効になると記載されている新聞の記事を読みました。無効との表現は少々誤解を招くものであり,改正民法施行日以降においても「債権譲渡制限特約」を残すことに意味があることを述べたいと思います。

 改正民法は,当事者が債権の譲渡を禁止し,又は制限する旨の意思表示をしたときであっても,債権の譲渡は,その効力を妨げられないと定めています(改正民法第466条第2項)。すなわち,「債権譲渡制限特約」の物権的効力は否定され,「債権譲渡制限特約」のある債権も有効に譲渡できることとなりました。このため,「債権譲渡制限特約」が付された債権が譲渡されたとしても,譲渡人は債権者としての地位を失い,譲受人は債権者となります。このことをとらえ,上記記事は無効と表現したのかもしれません。

 このように,「債権譲渡制限特約」の物権的効力が否定されているわけですから,債権の譲受人を含めた第三者に対してその特約の効力は及ばず,債務者と譲受人との関係では,譲受人が債権者であることが前提となります。したがって,債務者は,「債権譲渡制限特約」付きの債権が譲渡されても,債権者である譲受人に対して履行すれば免責されるわけです。

 もっとも,「債権譲渡制限特約」自体は元の契約当事者間において有効であり,債権譲渡制限付きの債権が譲渡された場合に特約違反になることは否定できません。このため,債務者は,債権者が債権譲渡禁止特約に違反して債権を譲渡したとして,これを理由に契約を解除できるのではないかが問題となります。たとえば,業務の委託をしていた委託会社が譲渡禁止特約に違反して委託料債権を譲渡したときに,業務委託契約そのものを解除できるかという問題です。これについては,委託業務の履行がなされない等,影響が軽微でないといえる場合に限り,契約の解除ができるのでないかと議論されているところです。今後の事例の集積により実務が固まってくることでしょう。

 また,改正民法は,「債権譲渡制限特約」が付されていることについて悪意(特約があることを知っていた)又は重過失のある(特約があることを容易に知り得た)譲受人等に対して,債務者が債務の履行を拒むことができ,かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができると定めています(改正民法第466条第3項)。さらに,債務者の履行が金銭給付を目的とする内容であれば,債務者は供託をすることができるとの規定が設けられました(改正民法第466条の2)。従来は,供託の原因とならなかったのですが,この点を改めました。

 以上のように,「債権譲渡制限特約」に違反して債権を譲渡された債務者においては,

  • @譲受人である債権者に履行する
  • A「債権譲渡制限特約」が付されていることについて,譲受人に悪意(特約があることを知っていた)又は重過失がある(特約があることを容易に知り得た)として譲受人に対する履行を拒み,元の債権者である譲渡人に対して履行する(又は元の債権者に対して相殺する等債務を消滅させる事由でもって対抗する)
  • B供託する(履行の内容が金銭給付であることを要する)

の三つの選択肢があることになります。

 そもそも従来の実務において,「債権譲渡制限特約」が広く利用されてきたのは,債権が自由に譲渡されると誰に対して履行すればよいかわからなくなり管理が大変であることと,元の債権者に対する反対債権を有することによって担保的機能をもたせるメリットがあったからです。こうしたメリットは改正民法施行によって何ら変わることはないはずです。仮に,「債権譲渡制限特約」を撤廃しますと,こうしたメリットが失われ,債務者は,債権譲渡を受けた債権者に対して履行をしなければならないことになります。反対に「債権譲渡制限特約」を維持する場合には,債務者には上記@ABの手段があることになり,上記メリットを生かすことができます(問題があるとすればAを採った場合の悪意又は重過失についての立証の問題ですが,これは改正前から問題となる点であり,変更はありません。)。

 「債権譲渡制限特約」を撤廃するかどうかは,上記メリットを放棄するかどうかの問題に帰着するといえるでしょう。上記メリットを放棄したくないのであれば,「債権譲渡制限特約」は撤廃しないで維持すべきといえます。さらに,上記@ABの手段を有することについて疑義がなくなるような条項を工夫することも考えられます。

以上

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